商標権侵害差止等請求事件が決着

(1) 本事件は、日本空手道松濤會(以下「当會」という。)が所有する「松濤會」に関する4件の役務商標(サービスマーク)権を特定非営利活動法人日本空手松涛会が侵害したため、当會が原告となって東京地方裁判所(平成16年(ワ)第10890号商標権侵害差止等請求事件)に訴えていたものである。

 

(2) 裁判が進行する中、平成17年4月21日に和解が成立した。

 

和解の要点は次の通りである。

 

i. 被告は、その名称を「特定非営利活動法人日本空手松涛連盟」に変更し、その旨の定款変更手続及び変更登記手続をする。

ii. 被告は、空手の指導及び普及に関する事業において、今後、「特定非営利活動法人日本空手松涛会」又は「N.P.O法人日本空手松涛会」という名称を使用しないこととし、インターネット上のサイト、備品、看板について用いている表示(「日本空手松濤會」、「日本空手松涛会」、「松濤會」、「松涛会」等、(以下「旧表示」という。)を、本和解成立後速やかに、新名称又はこれに関連する表示(以下「新表示」という。)に変更し、また、旧表示の付されている印刷物等表示の変更できないものについては廃棄し、平成17年11月1日以降、旧表示を使用しない。

 

(3) 以上、本事件は、被告が法人の名称を変更し、看板を新名称に書き換え、書き換えのできない印刷物等は廃棄することで決着がついたものであり、これにより当會が70年の永きに亘って培ってきた「日本空手道松濤會」、「松濤會」のブランドは守られた。

今後は、当會の名称を無断で使用している諸団体に対して、使用の差し止めを求めて行く。

 

 

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